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耐震診断・改修について

耐震診断・改修

安心と安全を上乗せ!

くわしくは各市役所にお問い合わせ下さい。

らくらく耐震診断・なっとく耐震改修のご案内

平成29年度も!最大20万円増額中!!(改修工事)

戸建住宅の耐震診断なら

▶ 約5千円の自己負担!

(標準的な木造住宅で診断費用が5万円の場合)

▶ パッケージ耐震診断に補助!

(耐震診断・耐震改修設計・工事費の見積りをまとめて行う耐震診断)

戸建住宅の耐震改修なら ※耐震改修にはなるべく国産木材をご利用ください。

▶ 棟当たり100万円×戸数を限度に補助!(ただし、工事費の50%以内)

平成29年度も!

棟当たり最大20万円×戸数を上乗せ!(ただし、自己負担額による上限があります)

今なら!!

らくらく耐震診断・改修設計

耐震診断
【耐震診断費補助制度Ⅰ型】
パッケージ耐震診断
【耐震診断費補助制度Ⅱ型】
耐震改修設計
【耐震改修設計費補助制度】
補助対象 耐震診断のみの補助申請
Ⅰ型からⅡ型への変更はできません。
耐震診断+耐震改修設計の補助申請
(耐震改修工事の見積りを含む)
Ⅱ型からⅠ型への変更は可能です。
耐震改修設計の補助申請
(耐震改修工事の見積り含む)
申請者 建 物 所 有 者 の み
補助内容

<耐震診断>

次のいずれかのうち、
一番低い額が補助金額となります
●耐震診断費の9/10
●1棟につき45,000円×戸数
●1棟につき180,000円
なお、「補助対象となる耐震診断費」は
1棟につき床面積1㎡あたり1,000円が
限度額となります。

<耐震診断>

次のいずれかのうち、
一番低い額が補助金額となります。
●耐震診断費の9/10
●1棟につき45,000円×戸数
●1棟につき180,000円
なお、「補助対象となる耐震診断費」は
1棟につき床面積1㎡あたり1,000円が
限度額となります。

<耐震改修設計>

次のいずれかのうち、
一番低い額が補助金額となります
●耐震改修設計費の2/3
●1棟につき100,000円×戸数
●1棟につき180,000円

<耐震改修設計>

次のいずれかのうち、
一番低い額が補助金額となります
●耐震改修設計費の2/3
●1棟につき100,000円×戸数
●1棟につき180,000円

主な補助要件

<診断Ⅰ型・Ⅱ型、耐震改修設計 共通>

・大阪市内にある民間住宅であり、現に居住している又はこれから居住しようとするものであること
・平成12年5月31日以前に建築されたものであること
・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
・長屋・共同住宅は、原則として棟単位で申請すること
(建物全体での耐震診断・耐震改修設計の実施となります。他の所有者・居住者と調整を行ってください。)
・大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補修対象とはなりません。
 詳しくは、窓口までお問合せください。
・非木造住宅は、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの もしくは同程度のものであること
・過去に国又は大阪府並びに本市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと

<診断Ⅱ型、耐震改修設計 共通>

・耐震改修設計の補助を受ける場合は、耐震診断の結果、耐震性が不足しいていると判断されていること
・住宅に面する道路等の幅が2.7m以上であること

3階建て以上の非木造共同住宅(マンション)については、制度の内容が異なります。

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは窓口までお問合せください。

なっとく 耐震改修

補助対象となる耐震改修工事 木造住宅 ①各階ともに上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
②各階ともに上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事
③1階のみ上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
④1階の寝室等の1部屋にシェルターを設置する耐震改修工事
非木造住宅 ⑤Is(構造耐震指標)の値を0.6以上とする耐震改修工事
申請者 建 物 所 有 者 の み
補助内容
①次のうち、低い額が補助金となります。
●耐震改修工事の1/2
●1棟につき100万円×戸数
※なお「補助対象となる耐震改修工事費」については、
木造住宅 :1棟につき床面積1㎡あたり33,500円
非木造住宅 :1棟につき床面積1㎡あたり49,300円

②「耐震改修工事-①の補助金額 >50万円×戸/棟」の場合、次のうち低い額が加算されます
●耐震改修工事費-(①の補助金額+「1棟につき50万円×戸数」)
●1棟につき20万円×戸数

※上記の加算について、長屋等で申請者が複数いる場合、各申請者ごとに算出する必要があります。

主な補助要件 ・大阪市内にある民間住宅であり、現に居住している又はこれから居住しようとするものであること
・耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたものであること
・平成12年5月31日以前に建築されたものであること
・住宅に面する道路等の幅が2.7m以上であること
・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
・長屋・共同住宅は、原則として棟単位で申請すること
(建物全体での耐震改修工事の実施となります。他の所有者・居住者と調整を行ってください。)
・大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補助対象とはなりません。
 詳しくは窓口までお問合せください。
・非木造住宅は、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの もしくは同程度のものであること
・補助事業者(申請者)の年間所得が1,200万円以下であること
・市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
・過去に国又は大阪府並びに本市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと

3階建て以上の非木造住宅(マンション)については、制度の内容が異なります。

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは窓口までお問合せください。

注1:上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つです。

・評点1.5以上 ⇒ 倒壊しない
・評点1.0以上~1.5未満 ⇒ 一応倒壊しない
・評点0.7以上~1.0未満 ⇒ 倒壊する可能性がある
・評点0.7未満 ⇒ 倒壊する可能性が高い

注2:構造耐震指標とは、建築物の地震に対する安全性を示す指標の一つです。

・Is値0.6以上 ⇒ 大地震時に倒壊し、又は崩壊する可能性が低い
・Is値0.3以上~0.6未満 ⇒ 大地震時に倒壊し、又は崩壊する可能性がある
・Is値0.3未満 ⇒ 大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

※耐震診断の方法は、建物形状等により、上記数値が異なることがあります。